労働審判対応は、時間との戦い、です。なぜなら、使用者側(会社側、法人側)は、答弁書、書証、陳述書などを、わずか2週間~3週間程度で準備しなければならないからです。
労働法専門弁護士に依頼することは当然のこととしても、弁護士は数多くの案件を抱えていますから、①受任できないかもしれませんし、②受任できたとしても、会議は1週間後、ということもあり得ます。
したがって、できるだけ早く、弁護士を見つけ、依頼することが肝心です。
当職の私見ですが、従業員と会社が、労働トラブルで交渉を開始した時点で、すぐに、弁護士に相談すべきです。言い換えれば、労働審判を申し立てられる前に、弁護士探しをしておくのです。
弁護士への依頼が遅くなればなるほど、使用者側は不利になります。
労働審判対応の悪い例
(弁護士に依頼する場合)弁護士の依頼が遅い
答弁書の質と量が悪い
労働審判委員会は、第1回期日で、心証をとることが多いです。具体的には、
・使用者側(会社側、法人側)が負けかどうか
・(仮に)使用者側が負けだとしても、敗訴額がいくらか
についての心証を取ろうとします。
そのため、使用者側は、不利な心証を取られないよう、充実した答弁書を準備しなければなりません。答弁書の質と量が悪いと、第1回期日で挽回しようと思っても、挽回できません。
・使用者側(会社側、法人側)が負けかどうか
・(仮に)使用者側が負けだとしても、敗訴額がいくらか
についての心証を取ろうとします。
そのため、使用者側は、不利な心証を取られないよう、充実した答弁書を準備しなければなりません。答弁書の質と量が悪いと、第1回期日で挽回しようと思っても、挽回できません。
証拠の質と量が悪い
労働審判委員会は、①答弁書だけでなく、②証拠、を重視します。
この②証拠の質と量が悪いと、やはり、労働審判委員会は、使用者側に不利な心証を持ちます。
したがって、弁護士と早期に会議を行い、
・使用者側に有利な証拠
・従業員側に不利な証拠
を探さなければなりません。
逆に、提出する証拠の質と量が悪いと、第1回期日で挽回しようと思っても、挽回できません。
この②証拠の質と量が悪いと、やはり、労働審判委員会は、使用者側に不利な心証を持ちます。
したがって、弁護士と早期に会議を行い、
・使用者側に有利な証拠
・従業員側に不利な証拠
を探さなければなりません。
逆に、提出する証拠の質と量が悪いと、第1回期日で挽回しようと思っても、挽回できません。
第1回期日の受け答えが悪い
第1回期日において、労働審判委員会は、使用者側に数多くの質問をしてきます。
この質問に対し、不適切な対応をすると、使用者側に不利な心証をとられてしまいます。
せっかく、充実した答弁書と証拠を提出したにもかかわらず、第1回期日の対応ミスにより、全てが水の泡になってしまうことがあるのです。
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