こちらでは、お客様からのお問い合わせが多い質問について、ご案内いたします。
よくある質問の項目については、今後順次、ご案内予定です。
多湖・岩田・田村法律事務所での労働審判の実績を教えてください。
多湖・岩田・田村法律事務所では、これまで43件の労働審判を受任しています。(2019年11月現在)
労働審判官(裁判官)は、どのような研修を受けているのですか。
司法研修所では、毎年12月から3日間かけて、労働事件担当裁判官を全国から集め、研修をしています。当該研修は、労働部の裁判官だけでなく、一般の民事裁判官も対象となっています。
労働審判員について:労働審判員連絡協議会とは何ですか。
2017年4月、労働審判員連絡協議会が発足しました。同協議会は、労働審判員の研鑽を支援する、労働審判員とそのOB・OGの自主組織です。
(参考)
現在、名誉会長を菅野和夫名誉教授(東京大学)、副名誉会長を山川隆一氏(元東京大学大学院法学政治学研究科教授/中央労働委員会会長)が務め、共同代表と役員には現役の労働審判員が就任しています。協議会を支える支援委員会には、労働者側・使用者側弁護士、連合・経団連、全国労働基準関係団体連合会(全基連)から選任された委員が所属しています。(以上、日弁連新聞2018年2月号 ジャフバプレス129号)より。
残業代計算ソフト「きょうとソフト」とは何ですか。
残業代請求事件における労働時間や残業代の計算を行うためのツールとして、残業代計算ソフト「きょうとソフト」が作成されました。同ソフトは、京都地方裁判所所属(平成28年当時)裁判官有志と京都弁護士会会員有志の共同作業により作成されたもので、原告・申立人、被告・相手方、裁判所において、エクセルのシートに必要情報を入力した上で比較・検討することができるものです。
今後、残業代請求事件において、同ソフトが活用されることにより、これまでに比して簡便・迅速な対応ができるようになるものと考えられます。
申立は、却下されることはありますか。
裁判所が、申立が不適法であると認めるとき、決定で、当該申立は却下されます。
申立人は、労働審判の途中で、申立内容を変更できますか。
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立の趣旨または理由を、書面により、変更できます。
注意:但し、労働審判委員会は、その変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になると認めるときは、その変更を許さないことができます。
注意:但し、労働審判委員会は、その変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になると認めるときは、その変更を許さないことができます。
申立を取り下げることはできますか。
申立の取下げは、いつでも、できます。
取下げがされれば、事件は終了します。
取下げがされれば、事件は終了します。
第1回期日は、いつまでに行われますか。
第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立がされた日から40日以内の日に指定されます。
労働審判に、利害関係人は参加できますか。
次の2つの方法があります。
①任意参加
労働審判手続の結果について利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、同手続に参加することができます。
②強制参加
労働審判委員会は、相当と認める場合、労働審判手続の結果について利害関係を有する者を同手続き参加させることができます。
注:労働審判委員会は、これらの参加について、あらかじめ当事者の意見を聞かなければなりません。
①任意参加
労働審判手続の結果について利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、同手続に参加することができます。
②強制参加
労働審判委員会は、相当と認める場合、労働審判手続の結果について利害関係を有する者を同手続き参加させることができます。
注:労働審判委員会は、これらの参加について、あらかじめ当事者の意見を聞かなければなりません。
労働審判の期日に欠席すると、どうなりますか。
過去の事例で、
【労働審判手続】
1回目:相手方(使用者)は欠席
2回目:相手方(使用者)は欠席
となったところ、労働審判委員会が、口頭での審理なくして、申立書どおりの労働審判を行ったケースがあります。
上記を含め、一定の不利益を被る場合がありますので、注意が必要です。
労働審判の手続は公開でしょうか。
労働審判の手続きは、非公開です。
労働審判事件の記録の閲覧等は、できますか。
①当事者
②利害関係を疎明した第三者
は、労働審判事件記録の閲覧もしくは謄写、その正本、謄本もしうは抄本の交付または労働審判事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができます。
②利害関係を疎明した第三者
は、労働審判事件記録の閲覧もしくは謄写、その正本、謄本もしうは抄本の交付または労働審判事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができます。
労働審判となった事件について、訴訟提起はできますか。
労働審判の申立があった事件について、
①申立の前後を問わず、
②申立人、相手方を問わず、
訴訟提起ができます。
注意:但し、申立があった事件について、訴訟が係属するときは、裁判所は、労働審判手続が終了するまで訴訟手続を中止することができます。
①申立の前後を問わず、
②申立人、相手方を問わず、
訴訟提起ができます。
注意:但し、申立があった事件について、訴訟が係属するときは、裁判所は、労働審判手続が終了するまで訴訟手続を中止することができます。
労働審判で付加金を命じられることはありますか。
労働審判で、付加金を命じられることはありません。
ウェブ会議での労働審判手続は可能ですか。
ウェブ会議による労働審判手続は、できる場合があります。